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夜勤の給料明細を見て、深夜手当が合っているのか分からない。そんなモヤモヤを抱えている方も多いですよね。
結論から言うと、深夜手当の計算は「1時間あたりの賃金×0.25×22時〜5時に働いた時間」が基本です。残業や休日と重なった時は、割増率を足し算するのがポイントなんです。
この記事を読めば、時給・日給・月給それぞれの計算のしかたと、給与明細で確かめるところが分かります。
深夜手当とは?22時〜5時に働いた分の割増賃金
深夜手当は、午後10時から午前5時までに働いた分に、通常の賃金の25%以上を上乗せして払う割増賃金のことです。労働基準法第37条第4項で決まっています。
『深夜手当って、会社が好意で払ってくれるもの?』と思う方もいるかもしれません。実は、深夜手当は法律で払うことが決まっている割増賃金なんです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる時間 | 午後10時〜午前5時(22時〜5時) |
| 割増率 | 通常の賃金の2割5分(25%)以上 |
| 根拠 | 労働基準法第37条第4項 |
| 対象になる人 | 正社員・パート・アルバイト・派遣など、雇われて働く人 |
| 休憩の時間 | 働いていないので割増はつかない |
パートやアルバイトでも、22時〜5時に働けば深夜割増の対象になります。スキマバイトのような短い仕事でも、労働関係の法律は同じように当てはまります。
「深夜手当」と「夜勤手当」は別もの
よく混同されるのが、深夜手当と夜勤手当です。深夜手当は法律で決まった割増賃金、夜勤手当は会社が独自に決める手当のことが多いです。
| 比べる点 | 深夜手当(深夜割増) | 夜勤手当 |
|---|---|---|
| 決めているもの | 法律(労働基準法) | 会社の就業規則や賃金規程 |
| 金額の決まり方 | 時間に応じて計算 | 1回いくら、などの定額が多い |
| ない会社はある? | 22時〜5時に働かせる会社は払う | ない会社もある |
夜勤手当については夜勤手当とはで詳しく紹介しています。
計算のもとになる賃金に入らないもの
割増賃金を計算する時の「通常の賃金」には、家族手当や通勤手当などは入れないことになっています(労働基準法第37条第5項)。
『手当を全部足した金額に25%をかけるの?』と迷いますよね。月給の人は特に、何を含めるかで金額が変わるので、会社の賃金規程も確かめておきましょう。
時給・日給の人の深夜手当の計算
時給の人は「時給×0.25×深夜に働いた時間」で深夜割増が出ます。日給の人は、まず日給を1時間あたりに直してから同じように計算します。
時給で働いている人の計算は、いちばんシンプルです。3つの手順で出せますよ。

- 22時〜5時の間に働いた時間を数える(休憩は除く)
- 時給に0.25をかけて、1時間あたりの割増を出す
- 1時間あたりの割増に、深夜に働いた時間をかける
例1:22時〜翌7時の夜勤(休憩1時間)
時給1,200円の場合(例)で、22時〜翌7時の夜勤、休憩は2時〜3時の1時間で計算してみます。
| 計算する項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 働いた時間 | 9時間から休憩1時間を引く | 8時間 |
| 通常の賃金 | 1,200円×8時間 | 9,600円 |
| 深夜に働いた時間 | 22時〜5時の7時間から休憩1時間を引く | 6時間 |
| 1時間あたりの深夜割増 | 1,200円×0.25 | 300円 |
| 深夜割増の合計 | 300円×6時間 | 1,800円 |
| 1晩の合計 | 9,600円+1,800円 | 11,400円 |
ポイントは、5時〜7時の2時間には深夜割増がつかないことです。休憩の1時間も、働いていないので割増の対象になりません。
シフト別に「深夜に働いた時間」を数えてみる
計算でいちばん間違えやすいのが、深夜に働いた時間の数え方です。よくあるシフトの例で、22時〜5時にかかる時間を数えてみました。休憩は深夜の時間帯に1時間ある前提です。
| シフトの例 | 22時〜5時にかかる時間 | 休憩を引いた深夜の時間 |
|---|---|---|
| 18時〜翌3時 | 22時〜3時の5時間 | 4時間 |
| 21時〜翌6時 | 22時〜5時の7時間 | 6時間 |
| 0時〜9時 | 0時〜5時の5時間 | 4時間 |
| 16時〜翌9時(2交代) | 22時〜5時の7時間 | 6時間(仮眠や休憩の時間による) |
16時間前後の夜勤では、休憩や仮眠が2時間以上あることもあります。深夜の時間帯にどれだけ休憩があるかで、深夜割増の時間が変わるんです。
『自分のシフトだと何時間になるんだろう』と思ったら、シフト表に休憩の時刻まで書き込んで数えてみてください。
毎回のシフトをメモしておけば、月末に明細と見比べる時にも役立ちます。手帳やスマホのメモに、出勤と退勤、休憩の時刻を残しておくのがおすすめです。
例2:深夜にかかるのが30分だけの場合
『22時〜22時30分の30分だけでも深夜手当はつくの?』という疑問もよく聞きます。答えは、つきます。
時給1,200円の場合(例)なら、300円×0.5時間で150円です。短い時間でも、22時を過ぎて働いた分は割増の対象になります。
例3:日給で働く場合
日給の人は、日給をその日の所定の労働時間で割って、1時間あたりの賃金に直します。日給9,600円・8時間勤務の場合(例)で計算してみましょう。
- 1時間あたりの賃金を出す(9,600円÷8時間=1,200円)
- 1時間あたりの深夜割増を出す(1,200円×0.25=300円)
- 深夜に働いた時間をかける(深夜6時間なら300円×6時間=1,800円)
- 日給に深夜割増を足す(9,600円+1,800円=11,400円)
日給の求人では、深夜割増が最初から日給に含まれていることもあります。求人票の書き方を確かめておくと、あとで迷いません。
求人票の時給は割増込み?見分け方
時給の人がつまずきやすいのが、求人票の時給に深夜割増が含まれているかどうかです。書き方の例ごとに、読み方をまとめてみました。
| 求人票の書き方(例) | 読み方 |
|---|---|
| 時給1,200円(22時以降は25%割増) | 22時以降は1時間1,500円になる |
| 時給1,500円(深夜割増込み) | 1,500円の中に割増が入っている |
| 時給1,200円〜、夜勤は時給1,500円 | 夜勤の時給に割増が入っていることが多い |
| 日給12,000円(夜勤・割増込み) | 日給の中に割増が入っている |
書き方があいまいな時は、応募の前に問い合わせても大丈夫です。「表示の時給は、深夜の割増が入った金額ですか?」と聞けば、すぐに分かりますよ。
月給の人の深夜手当の計算
月給の人は、月給を1か月の平均の所定労働時間で割って、1時間あたりの賃金を出してから計算するのが一般的です。家族手当や通勤手当などは、もとの金額に入れません。
『月給制だと、深夜手当ってどうやって出すの?』と迷いますよね。月給の人も、考え方は時給と同じです。最初に1時間あたりの賃金に直す手順が入るだけなんです。
例:月給の人が月に10時間、深夜に働いた場合
月給200,000円の場合(例)で計算してみます。1か月あたりの所定労働時間は、例として160時間とします。家族手当や通勤手当は、月給とは別に払われている前提です。
| 計算する項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 1時間あたりの賃金 | 200,000円÷160時間 | 1,250円 |
| 1時間あたりの深夜割増 | 1,250円×0.25 | 312.5円 |
| 深夜に働いた時間 | 1か月の合計 | 10時間 |
| 深夜割増の合計 | 312.5円×10時間 | 3,125円 |
1か月あたりの所定労働時間は、会社の休日の数などで変わります。端数の扱いも会社の規定によるので、自分の会社の数字は賃金規程や人事に確かめてみてください。
求人や雇用契約で「深夜割増を含む」とされていることもあります。その場合は、含まれている金額と、何時間分にあたるのかが分かるようになっているかを確かめておくと安心です。
管理職でも深夜の割増は別に考える
管理監督者は、労働時間や休日のルールが当てはまらない人です(労働基準法第41条)。ただ、深夜の割増は別に考えるのが一般的な考え方とされています。
『管理職だから深夜手当はない』と言われて迷ったら、会社の人事・労務担当や、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談してみてください。
残業や休日と重なった時の割増率の組み合わせ
深夜が残業や休日と重なった時は、割増率を足し算します。残業と深夜なら25%+25%で50%以上、休日と深夜なら35%+25%で60%以上です。
『残業も深夜も重なった時は、1.25×1.25なの?それとも足すの?』という疑問は本当によく聞きます。結論から言うと、掛け算ではなく足し算です。

| 働いた時間の種類 | 割増率 | 時給1,200円の場合(例)の1時間あたりの賃金 |
|---|---|---|
| 深夜だけ(所定の時間内) | 25%以上 | 1,500円 |
| 時間外労働(残業)だけ | 25%以上 | 1,500円 |
| 時間外労働+深夜 | 50%以上 | 1,800円 |
| 休日労働だけ | 35%以上 | 1,620円 |
| 休日労働+深夜 | 60%以上 | 1,920円 |
| 1か月60時間を超えた時間外労働 | 50%以上 | 1,800円 |
| 1か月60時間を超えた時間外労働+深夜 | 75%以上 | 2,100円 |
時間外労働・休日労働の割増率は、労働基準法第37条第1項と割増賃金令で決まっています。60時間を超えた分の5割以上も同じ条文の決まりです。
残業と深夜が重なる時の計算例
時給1,200円の場合(例)で、所定の勤務が14時〜23時(休憩1時間)、そのあと翌1時まで2時間残業した日を計算してみます。
| 時間帯 | 時間の種類 | 1時間あたりの賃金 | 時間 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 14時〜22時(休憩を除く) | 通常の時間 | 1,200円 | 7時間 | 8,400円 |
| 22時〜23時 | 深夜(所定の時間内) | 1,500円 | 1時間 | 1,500円 |
| 23時〜翌1時 | 残業+深夜 | 1,800円 | 2時間 | 3,600円 |
| 合計 | 10時間 | 13,500円 |
この例では、23時からの残業が深夜の時間帯に入るので、25%+25%の50%以上で計算します。同じ残業でも、22時より前なら25%以上になるので、時間帯ごとに分けて考えるのがコツです。
「休日」はどの休日のこと?
割増率35%以上の「休日労働」は、法律で決められた休日に働いた場合のことです。会社が決めた休日のうち、どの日がそれにあたるかは就業規則で決まっています。
『休みの日に出たのに35%になっていない』と感じたら、その日が法律上の休日にあたるかを、就業規則で確かめてみてください。
8時間を超える夜勤の場合は?
1日8時間・1週40時間を超えて働いた分は、時間外労働になります(労働基準法第32条)。ただ、16時間前後の夜勤などは、1か月単位の変形労働時間制などで組まれていることが多いです。
その場合は、あらかじめ決めた時間を超えた分が時間外労働として扱われます。自分の職場の制度は、就業規則で確かめておきましょう。2交代制の夜勤の組み方は2交代制と3交代制の違いで紹介しています。
給与明細で確かめるポイント
給与明細では、深夜の時間数と深夜割増の金額が分かれて書かれているかを見ます。時給×0.25×深夜の時間数で、近い金額になるか試しに計算してみましょう。
給与明細を見ても、どこに深夜手当が書いてあるか分からないという方もいますよね。会社によって項目名は違いますが、「深夜割増」「深夜手当」「深夜時間」などと書かれていることが多いです。
- 深夜の時間数(22時〜5時に働いた時間)が書かれているか
- 深夜の時間数が、自分のシフトの記録と合っているか
- 深夜割増の金額が、時給×0.25×深夜の時間数に近いか
- 残業と深夜が重なった時間が、別に計算されているか
- 休憩の時間が、働いた時間から引かれているか
計算が合わない時の確かめ方
自分で計算した金額と明細の金額が合わない時は、まず次の順番で確かめてみてください。
- 自分のシフトの記録(何時から何時まで、休憩は何時から)を書き出す
- 22時〜5時に働いた時間を数え直す
- 1時間あたりの賃金に、入れていない手当がないかを確かめる
- 分からない点をメモして、人事や店長に質問する
質問する時は、こんな聞き方なら角が立ちにくいですよ。
「今月の深夜の時間を自分でも計算してみたのですが、明細と少し違っていて。計算のしかたを教えていただけますか?」
それでも解決しない時は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談する方法もあります。制度は変わることがあるので、最新は厚生労働省のサイトで確認してみてください。
時給の欄に「22時以降は時給○円」と書いてある求人では、その時給に深夜割増がすでに含まれていることがあります。この場合、明細に深夜割増が別に書かれていなくても、払われていないとは限りません。
深夜手当で年収が増えると、扶養に影響することも
深夜手当も賃金なので、年収に含まれます。家族の扶養の範囲で働いている方は、夜勤を増やすと思ったより早く年収の目安に近づくことがあるんです。
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深夜手当の計算でよくある相談
深夜手当の相談は「休憩をどう扱うか」「残業と重なった時の計算」「明細の金額が妥当か」に集まりやすいです。
ここでは、深夜手当の計算でよく聞く相談を、内容を一般化して紹介します。
22時〜翌7時で休憩が2時間ある時の計算が分からない
22時から翌7時まで、休憩が2時間ある夜勤で、深夜割増がどう計算されるか分からない、という相談はよくあります。
ポイントは、休憩が何時から何時かです。休憩が深夜の時間帯(22時〜5時)にある場合は、その分を深夜の時間から引きます。
時給1,200円の場合(例)で、休憩が1時〜3時の2時間なら、深夜に働いた時間は7時間から2時間を引いて5時間です。深夜割増は300円×5時間で1,500円になります。
残業と深夜が重なった時は1.25×1.25?
残業と深夜が重なった時に、1.25×1.25で計算するのか、1.5で計算するのか分からない、という相談もあります。
『掛け算のほうが多くもらえそう』と思うかもしれませんね。ただ、割増率は足し算で考えるので、25%+25%で50%以上、つまり通常の賃金の1.5倍以上になります。
明細の深夜割増の金額が妥当か分からない
給与明細に深夜の時間数と深夜割増の金額が書いてあって、それが合っているか分からない、という相談もよく見かけます。
まずは「時給×0.25×深夜の時間数」で試しに計算してみてください。分単位の端数があると少しずれることもありますが、大きく違わなければ計算は合っていることが多いです。
大きく違う時は、残業との重なりや休憩の扱いを確かめてから、会社に質問してみましょう。休憩のルールは夜勤の休憩と仮眠のルールで紹介しています。
よくある質問
深夜手当は何時から何時まで、何%つきますか?
午後10時から午前5時までに働いた分に、通常の賃金の25%以上がつきます。労働基準法第37条第4項で決まっています。
アルバイトやパート、単発のバイトでも深夜手当はもらえますか?
もらえます。雇われて働いている人なら、雇用の形にかかわらず、22時〜5時に働いた分は深夜割増の対象です。スキマバイトアプリで見つけた1日だけの仕事でも同じで、時給や日給に割増が含まれているかは募集の内容で確かめてください。
休憩中も深夜手当はつきますか?
休憩は働いていない時間なので、深夜の時間帯でも割増はつきません。ただし、呼ばれたらすぐ対応しなければならない待機は、労働時間として扱われることがあります。
残業と深夜が重なると何%になりますか?
25%+25%で50%以上になります。休日労働と深夜が重なった場合は、35%+25%で60%以上です。
深夜手当が払われていない気がする時は?
まずシフトの記録と明細を見比べて、会社の人事や店長に質問してみましょう。解決しない時は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談できます。
まとめ
- 深夜手当は、22時〜5時に働いた分に25%以上を上乗せする割増賃金
- 時給の人は「時給×0.25×深夜の時間」、日給・月給の人は1時間あたりに直してから計算する
- 休憩の時間は深夜でも割増がつかない
- 残業・休日と重なった時は割増率を足し算する(50%以上・60%以上)
- 明細の深夜の時間数と金額を、自分の記録と見比べて確かめる





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